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【2026年度版】申請すればもらえるお金まとめ!給付金、補助金、助成金の違いと特徴を一挙解説

お金

新生活や物価上昇などで何かと出費がかさむ昨今、知っておきたいのが、「申請すればもらえるお金」の存在です。国や自治体では、私たちの暮らしを支えるためにさまざまな給付金や補助金制度を用意しています。ところが、その多くは民間の金融機関の商品サービスのように積極的にPRしているわけではなく、しかも「申請しなければ受け取れない」仕組みになっているため、知らないまま損をしているケースも少なくありません。2026年度に注目したい制度を厳選して紹介します。

そもそも「給付金、補助金、助成金」の違いとは?

似ているようで異なるこれらの制度。まずは基本を押さえておきましょう。

3つに共通しているのは、「国や自治体、民間団体が特定の目標を達成するために事業者や個人に交付する、返済不要の資金」だということ。その違いは、制度の目的や審査の有無、管轄省庁などによって生まれます。

以下、主な特徴をまとめました。

もちろん、上記の定義には例外があります。以下、そのポイントを解説します。

補助金なのに「個人」が対象になることがある

補助金は本来、事業者向けのイメージが強いですが、住宅リフォーム補助、省エネ家電補助など、個人向けに支給されるものもあります。「景気刺激」や「環境対策」など、消費行動を促す目的があるケースにそのような例外が発生することが多いです。

助成金なのに「個人」が対象になることがある

助成金は本来、企業の雇用維持などが中心ですが、健康増進助成や人間ドック助成など、個人向けの福祉支援として使われるケースもあります。書類審査が軽めで、条件を満たせば比較的受け取りやすいものが多いです。

給付金には「申請」が不要なケースがある

給付金には、「プッシュ型給付金」と「申請型給付金」の2種類があります。「プッシュ型給付金」は、申請なしで自動振込されますが、「申請型給付金」は申請しないともらえません。

同じ給付金でも、「プッシュ型」と「申請型」が混在していることもあり、後者の「申請型」の給付を受ける際には年度の変わり目や法改正のタイミングごとに公式ホームページの情報をチェックする必要があります。

「もらい損ね」を防ぐ2つのポイント

これらの制度を活用するうえで大切なのは、「タイミング」と「情報収集」です。

まず、申請期限が決まっている制度については、気づいたときには締め切られていることも少なくありません。また、補助金は予算上限に達すると終了するものもあるため、早めの行動が重要です。

さらに、制度の内容は管轄する団体ごとに大きく異なるのが特徴です。同じ内容でも補助額や条件が違うことがあるため、公式サイトや広報誌などを定期的にチェックしておくとよいでしょう。

「住まい」を支援する国の補助金制度

それでは、私たちの暮らしに関わるさまざまな「申請すればもらえるお金」を見ていきます。

まずは「住まい」に関連する国の補助制度から紹介しましょう。

みらいエコ住宅2026事業

国土交通省・環境省が中心となり、省エネ性能の高い住宅の新築・リフォームを支援する制度です。カーボンニュートラル実現に向けた住宅政策の柱とされています。

断熱改修、窓の高断熱化、高効率設備の導入などの工事が対象となり、住宅性能に応じて新築は最大125万円、リフォームは数十万円が補助されます。

参照:みらいエコ住宅2026事業 公式サイト

給湯省エネ2026事業

経済産業省が主導し、高効率給湯器の普及を促進する補助制度です。家庭のエネルギー消費削減が目的です。

対象となるのはヒートポンプ給湯機、ハイブリッド給湯機、家庭用燃料電池の3種類の給湯器で、補助額は1台につき約5万円~最大17万円程度(条件により加算)になります。なお、補助上限台数は「戸建住宅:いずれか2台まで」、「共同住宅等:いずれか1台まで」となります。

参照:給湯省エネ2026事業 公式サイト

賃貸集合給湯省エネ2026事業

こちらは、賃貸集合住宅に対する小型の省エネ型給湯器の導入支援のために設けられた補助制度です。

既存賃貸集合住宅の住戸についている従来型給湯器を、補助対象である小型の省エネ型給湯器(エコジョーズ/エコフィール)に交換する工事が対象になります。補助額は導入する機器に応じて5~7万円で、1住戸1台までが上限です。

参照:賃貸集合給湯省エネ2026事業 公式サイト

先進的窓リノベ2026事業

窓の断熱性能を高めることで住宅全体の省エネ化を図る国の補助制度です。ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換などの工事が対象となり、施工内容によって数千円~最大200万円が補助されます。

参照:先進的窓リノベ2026事業 公式サイト

「防災・防犯対策」を支援する自治体の補助金制度

防災・防犯対策の補助金制度は、地域の実情に合わせたきめ細かな対応が必要なため、ほとんどが自治体主導で実施されています。

以下、各自治体が設けている主な制度を紹介します。

住宅の耐震改修助成

各自治体は住宅の耐震化を促進するため、さまざまな制度を設けています。対象となるのは、耐震診断、補強工事、基礎補強などにかかる費用です。支給額は自治体により差があり、数十万円~100万円以上と幅があります。

例えば、東京都世田谷区の「耐震支援制度」では、区登録の耐震診断士を無料で派遣しているほか、不燃化改修を含めた耐震改修には最大220万円を助成しています。

感震ブレーカー補助

各自治体は、地震発生時の電気による出火防止対策として、地震の強い揺れを感知して家庭内の電気を遮断する感震ブレーカーの設置を促進するための補助制度を設けています。

無料で簡易型の感震ブレーカーを配布したり、あるいは少額で提供したり、工事の一部、あるいは全額を補助するなど、地域の特性に合わせて柔軟に対応しています。

東京都荒川区では、木造住宅が密集している地域に対して、感震ブレーカー等設置工事費の6分の5(上限10万円)、感震ブレーカー等器具購入費の全額(上限1万円)を助成しています。

防犯設備補助

住宅や店舗、地域の安全対策として、防犯カメラや防犯設備の導入を支援する補助金制度も設けられています。

補助を受けられる条件は地域によって異なりますが、屋外に設置する防犯カメラが対象となるケースが多く、地域によっては防犯カメラの購入費用だけでなく、設置工事費や防犯カメラを設置していることを伝える看板の作成費用も補助対象となる場合があります。

群馬県高崎市では、70歳以上の高齢者を対象に、防犯カメラをはじめ、警報ベル、補助錠、防犯フィルムなどの防犯設備にかかる費用の2分の1を助成(上限額 4万円)しています。

介護保険の住宅改修、福祉用具購入支援

介護保険というと、介護を必要とする人に対する生活支援のイメージが強いですが、「住宅改修」や「福祉用具購入」についても、2000年4月の介護保険制度のスタートとともに開始されています。

参照:厚生労働省「福祉用具・住宅改修」

介護保険の住宅改修費支給制度

要支援1・2、または要介護1〜5の認定を受けている人が対象で、原則として実際に生活している自宅の改修であることが条件となります。

手すりの取り付けや段差の解消(スロープ設置など)、床材の変更(滑り防止)、引き戸への扉交換、洋式トイレへの変更など、比較的小規模な工事が対象で、大規模リフォームや増築は対象外です。

支給限度額20万円が「原則1回分」で使い切るまで分割利用することができます。また、引っ越しや要介護度の大きな変更があった場合は、再度利用できるケースもあります。

介護保険の福祉用具購入費支援制度

こちらも住宅改修と同様に、要支援・要介護認定を受けている人が対象です。

腰掛便座(ポータブルトイレ)、入浴補助用具(シャワーチェアなど)、簡易浴槽など、「レンタルでは対応できない衛生用品」が中心で、ベッドや車いすなどは原則「レンタル(貸与)」扱いになります。

年間(12か月)で上限10万円まで上限管理されるため、年度ごとに利用可能です。

自治体の支援制度との併用が可能なケースも

各自治体でも高齢者を対象とした住宅改修や福祉用具購入費などの助成制度を設けているケースがあり、条件を満たせば介護保険の補助と併用することも可能です。

ただし、同一費用の二重補助は認められておらず、多くの自治体では介護保険の利用が優先されます。併用を検討する場合は、工事内容の区分や申請タイミングが重要になるため、事前に自治体やケアマネジャーへ相談しましょう。

給付金や補助金は「知らないと損」

給付金や補助金は、私たちの生活を支える大切な仕組みです。しかし、その多くは自動的にもらえるものではなく、「知っている人だけが得をする」側面もあります。

また、ほとんどの支援制度は「事前申請」が基本で、工事契約後や器具購入後に申請しても認められないことがあります。

年度単位で制度が見直され、支給額や条件などが変わることも珍しくありません。もちろん、廃止になることもあります。すべての制度が「去年あったから今年もある」というわけではないのです。年に一度は制度を見直し、自分や家族が対象になるものがないか確認することが大切です。

2026年は、ぜひ「申請すればもらえるお金」を上手に活用し、賢く家計を守っていきましょう。